大和市の事故物件・訳あり物件の売却・買取事情を解説

2023年05月26日

物件内で人が死亡したという心理的瑕疵がある事故物件は、賃貸に出すことも売却するのも簡単なことではありません。多くの物件オーナーの方が、借り手も買い手も見つからず、物件を持て余されているという状況に陥っています。

大和市で事故物件を相続された方、残念ながら物件内で不幸があって事故物件になってしまった、投資用として購入したけど思ったほど収益が出ないなど、事故物件でお困りの方必見。この記事では大和市の事故物件を含めた訳あり物件の買取事情について解説します。

大和市内での事故物件・訳あり物件の売却について

Q&A弊社では大和市内の事故物件や訳あり物件の買取実績も多数ございます。物件のオーナー様からお問い合わせいただく際には、皆さん不安に思われているためさまざまなご質問をいただきます。

特に多くの方からよくいただくご質問に対して、Q&A形式で回答していきます。大和市で事故物件や訳あり物件の売却を検討されている方はぜひ参考にしてください。

室内に残置物が残っている状態ですが処分しないと駄目ですか?

基本的には残置物を撤去してきれいな状態にしないと買い手がつかない、もしくは安値でしか売れません。しかし、残置物を処分するにも費用がかかります。所有する物件によってはお金をかけて残置物撤去を行った上で売却をしても得られる利益はトントンか、下手をすれば赤字になってしまうこともありますので注意が必要です。

トラブル不動産売却センターでは残置物撤去作業をこちらで行いますので、そのままの状態で物件をお引渡しいただけます。もちろん、残置物の処分にかかる費用はいただきません。

正直家に入るのも憚られる室内状況です。どうしたらいいですか?

事故物件の場合は基本的に特殊清掃(特殊な機材や薬剤を用いて室内のシミの除去や消毒、消臭などを行う清掃)という清掃作業が必要となります。ご自身で住まれるにしても、売却するにしても、基本的には特殊清掃を行わなければはじまりません。また、先述の残置物処分や場合によってはリフォームなども必要になります。

しかし、やはり特殊清掃を依頼するとなると費用がかかり、一般的なハウスクリーニングと比較しても高額です。さらにリフォームが必要となると、売却しても赤字になってしまう可能性が極めて高いです。

トラブル不動産売却センターに物件を売却いただきましたら、特殊清掃やリフォームに関しても弊社で行います。残置物撤去と同様、費用はいただきません。お気軽にご相談ください。

事故物件の売却の流れを知りたい。

事故物件を売却する方法には仲介会社を通じて買い手を探す方法と、買取会社に直接売却するという2種類があります。事故物件は正直なところ一般人の買い手がつきづらいので、買取会社に売却したほうがスムーズといえます

査定額は仲介のほうが高い傾向があるのですが、「査定=売却」ではありません。買い手がつかず物件がいわゆる塩漬け状態になってしまうこともよくあります。

弊社では仲介に関しても、買取に関しても、他社と比較して高値での買取が可能です。まずは査定だけでもご利用ください。

実は事故物件だけでなく他にもトラブルがあります。

事故物件だけでも忌避されがちなのですが、そのほかのトラブルも抱えているとなると、よほど立地が良いなどの魅力がないと売却は厳しいのが実情です

弊社でも事故物件+再建築不可物件・崖地物件・築古など、複数のマイナス要因を併せ持つ物件の買取に関するご相談をよくいただきます。物件活用のノウハウがございますので、こういった物件に関してもより良い解決方法をご提案し、買い取らせていただいております。ありとあらゆるトラブル不動産に対応可能です。

大和市内での事故物件・訳あり物件の流通状況

相談大和市は神奈川県の中央に位置し、市内には東急田園都市線、相模鉄道本線、小田急江ノ島線が走り、横浜市や東京都心に1時間程度でアクセスできます。最寄りの綾瀬スマートICからは東名高速道路に乗ることができるため、車での移動もしやすく、利便性が高い立地です。そのため、都心のベッドタウンとして人気が高いと言われています

しかし、業界の人間から見ると、それほどでもないというのが実情です。たしかに家賃が安い賃貸物件を借りたいというニーズは高いものの、物件の購入需要となると、さほど近隣の市町村と違いはありません。

そのため、事故物件や訳あり物件はどうしても価格が下がってしまい、買い手がなかなか見つからないこともあります

うちは事故物件?判断基準を知りたい

国土交通省冒頭でも触れたとおり、事故物件とは過去に物件内で人が亡くなった履歴がある物件のことを指します。とはいえ、老衰や病死などの自然死は普通にあることなので、事故物件とはみなされません。殺人や自殺などの現場になってしまった物件が該当します。また、自然死であっても発覚まで時間が経過している、いわゆる孤独死があった物件に関しては、事故物件として扱われる可能性が高いです。

国土交通省は「宅建業者による人の死の告知に関するガイドライン」で、事故物件の取り扱いに関する指針を定めています。対象物件内や、集合住宅であれば通常使用する共有部分(玄関、エレベーター、廊下、階段、バルコニーなど)で、殺人や自殺、孤独死などで人が亡くなった場合、賃貸物件においては、事故後3年間は賃借人にその旨を告知しなければならず、その間は事故物件扱いということになってしまいます。一方売買の場合は期間が定められていません。つまり、事故物件は10年経過しようが20年経過しようが、事故物件として売らなければならないのです

大和市での事故物件・訳あり物件を高額売却・買取致します。

大和市の事故物件を売却するのは簡単なことではありません。「安く買えるから」という理由であえて事故物件を選ぶ人も増えてきてはいますが、やはり過去に悲しい不幸があった事故物件はどうしても物件購入希望者からは避けられがちです。お金をかけて特殊清掃やリフォームを行えば、人が亡くなった痕跡は消せるかもしれませんが、事故物件であるという事実はずっとつきまといます。

仲介に出してもなかなか売れない、所有されている不動産が事故物件化して困られているという方は、トラブル不動産売却センターにご相談ください。特殊清掃や残置物撤去、リフォームなどは一切不要。そのままの状態でお譲りいただけます。弊社が直接買い取らせていただくので、スムーズかつ高価買取が可能。代金も最短即日でお支払いします。再建築不可や崖地条例への抵触、共有持分など、その他のトラブルを抱えている不動産の買取もお任せください。どんな物件でも、弊社が買い取らせていただきます